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国民主権と天皇制

Section2 国民主権と天皇制

<ポイント>

1 国民主権の原理

・主権には、国家権力の最高独立性、国政の最終決定権(最高決定権)、統治権という3つの意味がある。
。国民主権という場合の主権は、国政の最終決定権(最高決定権)を意味する。

2 天皇の地位・権能

・日本国憲法の下では、主権は国民にあり、天皇は象徴である。
・皇位は、世襲(セシュウ)のものあり、皇室典範(コウシツテンパン)の定めにより継承される。
・天皇は、国事行為だけを行い、国政に関する権能はない。
・天皇が国事行為を行うには、内閣の助言と承認が必要である。
・天皇の国事行為について責任を負うのは、内閣である。
・摂政(セッショウ)が置かれた場合、摂政は、天皇の名で国事行為を行う。

3 天皇の国事行為

・天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
・天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
・国務大臣の任免は、天皇の国事行為ではなく、その認証が国事行為。
・政令は、天皇が国事行為として公布するが、省令は公布しない。
・国会の召集や衆議院の解散も、天皇の国事行為である。、
・国会議員の総選挙の施行の公示も、天皇の国事行為である。
・天皇は、国事行為として、大赦(タイシャ)、特赦(トクシャ)、減刑、刑の執行の免除および復権を認証する。
・栄典の授与は、天皇の国事行為である。

 

1-2-1 国民主権の原理

1主権とは何か

 主権には @国家権力の最高独立性 A国政の最終決定権 B統治権 の3つの意味があります。
国家権力の最高独立性
 対外的に独立しており、かつ対内的に他のいかなる権力主体にも優越し、最高であることです。「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務」(前文 第3段)であるという場合の「主権」は、国家権力の最高独立性を意味します。
 これに対して、国民主権や君主主権という場合の「主権」は、国政の最終決定権(最高決定権)を意味します。

2国民主権

 国民主権というのは、国民が国の政治のあり方の最終決定権を持つとする原理です。近代市民革命期に君主主権に対抗する原理として主張されたものです。
 日本国憲法は、「ここに主権が国民に存することを宣言し」(前文 第1段)と定め、また「主権の存する日本国民」(1条)と定めているように、国民主権を採用しています。

 

1-2-2 天皇の地位・権能

1天皇の地位

 日本国憲法の下では、主権は、国民にあり、天皇は、象徴とされています。日本国民統合の象徴とされているからです(1条)。
 そして、皇位は、世襲とされています。皇室典範の規定に基づき、天皇と血のつながりがある者だけが、行為を継承するのです(2条)。
*判例*
天皇は、象徴であることに鑑み、天皇には、民事裁判権が及ばない(最判平元・11・20)。

2天皇の権能
(1)国政に関する機能

 天皇には、国政に関する権能がありません。天皇には、政治又は統治に関する権能がないのです。そのため、天皇が国家機関として行うことが出来るのは、形式的・儀礼的な国事に関する行為(国事行為)だけです(4条)。

(2)国事行為の方法

 天皇が国事行為を行うには、内閣の助言と承認が必要(3条)。そして、天皇は、内閣の助言と承認に拘束され、それを修正したり、拒否したりすることはできません。天皇は、いわば儀式を
行うにすぎないのです。

(3)国事行為の委任と摂政

 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為(国事行為)を委任することができます(4条)。委任は、国事行為全てについて行う必要はなく、一部の国事行為についてのみ委任することもできます。
 また、皇室典範の定めるところにより、摂政を置くこともできます。摂政は、天皇の全ての国事行為を代行する法定代理機関であり、天皇の名で、国事行為を行います(5条)。

 

1-2-3 天皇の国事行為

1天皇の国事行為とは何か

 天皇が国家機関として行うことのできる行為のことです。天皇の国事行為は、憲法6・7条に列挙された行為に限定され、しかも拡大解釈が禁止されています。

2内閣総理大臣と最高裁長官の任命

 天皇は、国事行為として、内閣総理大臣と最高裁判所の長たる裁判官を任命します。しかし、国政に関する権能のない天皇が自らの判断で任命することはできません。
 国会の指名 → 内閣総理大臣    内閣の指名 → 最高裁判所の長たる裁判官 に基づいて任命しなければならない。
 天皇は、任命行為という一種の儀式だけを行うのです(6条)。
★同じ三権の長でも、衆参両議院の議長については、天皇に任命権はありません。

3憲法改正、法律、政令および条約の公布

 天皇は、国事行為として、憲法改正・法律・政令・条約を公布します(7条)。
 公布とは、国民一般に知らせることです。国会が発議し、国民が承認した憲法改正(96条)、国会で成立した法律(59条)、内閣が制定した政令(73条)、内閣が締結し、国会が承認した条約(73条、61条)について、天皇は、公布という国事行為を行うのです。

4国会の召集と衆議院の解散

 国会の召集と衆議院の解散も、天皇の国事行為です。
 国会の召集とは、国会の会期を開始させることです。内閣の決定に基づき、天皇は常会(ジョウカイ)(通常国会)・臨時会(臨時国会)・特別会(特別国会)という国会の会期を開始させるのです。
 衆議院の解散とは、任期満了前に衆議院議員全員の資格を失わせることです。内閣の決定に基づき、天皇が、国事行為として解散という儀式を行うのです。
★衆議院の解散・総選挙による国会閉会中に、参議院の緊急集会を求めるのは、内閣です。天皇が召集するわけではありません。

5国会議員の総選挙の施行の公示

 国会議員の総選挙の施行を公示することも、天皇の国事行為です。
 国会議員の総選挙というのは、衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙のことです。補欠選挙や再選挙は含まれません。

6認証

 認証とは、一定の行為が正当な手続きで行われたことを証明することです。、天皇が国事行為として認証するのは、次のものです。
 @国務大臣および法律の定める官吏(カンリ)の任免
 A全権委任状・大使および公使の信任状
 B批准書(ヒジュンショ)・法律の定める外交文書
 C大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権

7栄典の授与、大使・公使の接受、儀式

 栄典の授与すること、外国の大使・公使を接受すること、そして、儀式を行うことも天皇の国事行為です。

 

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