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精神的自由

Section5 精神的自由

<ポイント>

1 自由権

・自由権は、国家の権力的介入を排除し、個人の自由・独立を目指す権利である。

2 思想及び良心の自由

・真相を告白し陳謝の意を表明する程度の陳謝広告を命じても、思想及び良心の自由を侵害しない。
・企業が特定の思想・信条を理由に雇入れを拒んでも、当然に違法とはいえない。

3 信教の自由と政教分離原則

・宗教的行為であっても、他人の生命身体等に危害を及ぼす行為は許されない。
・目的と効果から担当とされる限度を超えた国と宗教の係わり合いは、禁止される。
・精神的地鎮祭は、宗教的活動に当たらないが、玉串料等の奉納は、当たる。

4 学問の自由

・普通教育においては、完全な教授の自由は認められない。
・大学の自治は、特に人事に関して認められる。
・実社会の政治的社会的に当たる集会は、大学の持つ学問の自由と自治を享有しない。

5 表現の自由

・報道の自由は憲法によって保障されるが、取材の自由は尊重されるだけである。
・表現の自由に対する法規性の合憲性は、厳格な基準によって判断される。
・表現に対する事前抑制は、原則として禁止され、検閲は絶対的に禁止。

 

1-5-1自由権

1自由権とは何か

 自由権というのは、国家の権力的介入を排除し、個人の自由・独立を目指す権利のことです。自由権は、国家からの自由とも呼ばれ、精神的自由・経済的自由・人身の自由に大別されます。

2二重の基準論

 精神的自由か経済的自由かによって、人権制約が憲法上許されるか否かの審査基準を使い分ける考え方があります。精神的自由を規制する立法には、厳格な基準を用い、経済的自由を規制する立法には、緩やかな基準を用いるのです。これを二重の基準論といいます。
 精神的自由 → 厳格な基準  経済的自由 → 緩やかな基準

 

1-5-2思想及び良心の自由

1思想及び良心の自由とは何か

 権法19条は、思想及び良心の自由を保障しています。思想及び良心の自由というのは、人間の内面的精神活動(内心)の自由を保障したものです。人間の尊厳の中核を成し、民主主義の根幹を成す重要な人権です。
 思想及び良心の自由は、いかなる制約にも服さない絶対的自由です。この自由は、人間の内面に止まり、他者の利益と衝突することはないからです。

2「侵してはならない」とは、どういう意味か

 思想及び良心の自由を侵してはならないとは、次の事を意味します。
 @個人が特定の思想を持つことを強要されたり禁止されたりしないこと。
 A特定の思想の持ち主である事を理由に不利益な扱いをされないこと。
 B思想の内容を明らかにするように強制されないこと(沈黙の自由)。
 ただし、私企業が、思想・信条を理由に雇入れを拒んでも違法ではなく、また、労働者の採否の決定に当たり、労働者の思想・信条を調査しても違法ではないというのが、判例です。私企業には雇用の自由があるからです。

 

判例チェック
□陳謝広告を新聞に掲載することを判決で命じても、それが、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものである場合には、思想及び良心の自由を侵害しない(謝罪広告請求事件/最大判昭31・7・4)。
□企業者は、経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、原則として自由に決定できるのであって、特定の思想、信条を有することの故をもって雇入れを拒んでも、それを当然に違法とする事はできない(三菱樹脂事件/最大判昭48・12・12)。

 

1-5-3信教の自由と政教分離原則

1信教の自由
(1)信教の自由とは何か

 憲法20条1項前段と同条2項は、人権としての信教の自由を保障しています。信教の自由とは、宗教の自由のことです。信教の自由には、信仰の自由・宗教的行為の自由・宗教的結社の自由が含まれています。

(2)信仰の自由

 信仰の自由というのは、宗教を信仰し、または、信仰しないことを自らの意思で決定できる自由のことです。信仰の自由は、内心に止まるものですから、他者の利益と衝突しません。そのため、思想及び良心の自由と同様に、国家権力から制約を受けることのない絶対的な自由とされています。

(3)宗教的行為の自由

 宗教的行為の自由というのは、宗教的行為を行ったり、行わなかったりする自由のことです。宗教的行為への参加・不参加を強制されない自由も含みます。
 しかし、宗教的行為として行われたものであっても、他人の生命・身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使は許されません。そのような行為を処罰しても、憲法20条に違反しないと、判例はいっています。

 

判例チェック
□高等専門学校においては、剣道実技の履修が必須のものとはいいがたく、他の体育種目の履修などによる代替措置も可能である。当該生徒の剣道の実技参加拒否は、信仰の核心部分と密接に関連する真摯な理由に基づくものであったにも関わらず、これを正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置を何ら検討することなく、原級処分や退学処分をしたことは、社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものである(剣道実技拒否事件/最判平8・3・8)。

 

2政教分離原則
(1)政教分離原則とは何か

 憲法20条1項後段・3項・89条は、政教分離原則について定めています。政教分離原則というのは、国家の宗教を分離し、国家の宗教的中立性を求める原則です。政教分離原則は、国家と宗教の分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようというもの(制度的保障)であると、判例はいっています。

(2)目的効果基準

 国家の宗教的中立性を求めるといっても、社会経済政策を実施するうえで、国家が宗教とかかわりを持つことは避けられません。国家と宗教の分離を完全に貫こうとすれば、文化財である神社・寺院の建築物などの維持の為に、国が補助金を出すことも許されなくなってしまいます。そこで、判例は、行為の目的と効果に鑑み、相当とされる限度を超えた係わり合いのみが禁じられるといっています。

(3)宗教的活動

 憲法20条3項は、国及びその機関が宗教的活動をすることを禁止しています。ここでいう宗教的活動とは、行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進又は圧迫・干渉等になるような行為をいうと、判例はいっています。

 

判例チェック
□津市が体育館の起工式にあたり、神社神道儀式に則った地鎮祭を行っても、その目的は、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという世俗的なものに過ぎず、効果にも、神道を援助するなどというものは認められないから、憲法20条3項が禁止する宗教的活動には当たらない(津地鎮祭訴訟/最大判昭52・7・13)。
□愛媛県が県の公金から靖国神社などに玉串料等を支出したことは、一般人が社会的儀礼の1つと評価しているとは考え難く、これらの行為により、特別の宗教団体との印象を与え、関心を呼び起こすといわざるを得ないから、憲法20条3項が禁止する宗教的活動に当たる(愛媛玉串訴訟/最大判平9・4・2)。
□市が公有地を宗教上の組織・団体が建立した神社の敷地として無償で提供し利用させることは、わが国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える係わり合いであり、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当する(砂川政教分離訴訟/最大判平22・1・20)。

 

1-5-4学問の自由と大学の自治

1学問の自由

 憲法23条は、学問の自由を保障しています。学問の自由は、学問研究の自由・研究成果発表の自由・教授の自由を内容としています。これらの自由の享有主体として特に重要なのが、大学等の教育研究機関の研究者です。

 

判例チェック
□憲法23条が、学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において広く全ての国民に対して学問の自由を保障すると共に、他面において、大学が学術の中心として深く審理を探求することを本質とする事に鑑みて、特に大学における学問の自由を保障することを趣旨としたものである(東大ポポロ事件/最大判昭38・5・22)。

 

2教授の自由

 学問の自由の一内容である教授の自由が、大学等の高等教育機関の教授に認められることには、異論がありません。しかし、小・中・高校といった普通教育の場においては、一定の範囲で教授の自由が保障されるが、完全な自由を認めることはできないというのが、判例です。

 

判例チェック
□普通教育の場においても、特定の意見だけを教授することを強制されないという意味で、また、子供の教育はその個性に応じて行わなければならないという本質的要請に照らし、一定の範囲で教授の自由が保障される。しかし、児童生徒に十分な批判能力がないことや全国的に一定の水準を確保するべきという要請が強いことなどから、完全な教授の自由を認めることはできない(旭川学力テスト事件/最大判昭51・5・21)。

 

3大学の自治

 大学は、学問研究の中枢機関です。そのため、憲法23条は、大学での学問の自由を強固なものにする為に、大学の自治を制度として保障しています。大学の自治は特に人事に関して認められ、施設と学生の管理についても、ある程度認められるというのが、判例です。
 学生は、大学という施設の利用者にすぎません。学生が、一般国民以上に学問の自由を享有し大学の施設を利用できるのは、大学の研究者の持つ特別な学問の自由と自治の効果であるというのが、判例です。そのため、大学における学生の集会であっても、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の持つ特別な学問の自由と自治を享有しないと、判例はいっています。

 

判例チェック
□大学の学生が一般国民以上に学問の自由を享有し、大学の施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の持つ特別な学問の自由と自治の効果である。大学における学生の集会も、その範囲において自由と自治を認められるのであって、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない(東大ポポロ事件/最大判昭38・5・22)。

 

1-5-5表現の自由

1表現の自由とは何か
(1)表現とは何か

 憲法21条1項は、集会・結社の自由と共に、表現の自由を保障しています。公権力が表現の自由を侵害することを禁止しているのです。
 表現というのは、人の内心における精神作用(思想・主張・意思・感情など)を外部に表明する精神活動です。要するに、自分の言いたいことや思ったことを自分のやり方で外部に表明することです。そのため、表現の自由は、外面的精神的自由といわれています。

(2)表現の自由の優越的地位

 表現の自由は、人権カタログにおいて優越的地位にあるといわれています。人間は、表現活動を通じて、自己の人格を形成し発展させ、また、政治に参加するためです。

(3)知る権利

 知る権利というのは、公権力の干渉を受けることなく、情報を受領・収集したり、国家に対して情報の公開を請求したりする権利です。表現の自由を受け手の側から再構成したものです。

(4)報道の自由

 事実を報道する自由は、思想を表明する自由と並んで憲法21条の保障の下にあるというのが、判例です。報道機関の報道は、国民が国政に関与する上で重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものだからです。

 

判例チェック
□報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するための重要な判断資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、思想の表明の自由と並んで、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にある(博多駅テレビフィルム提出命令事件/最大決昭44・11・26)。

 

(5)取材の自由

 これに対して、取材の自由について、判例は、憲法21条の精神に照らし、十分尊重するに値するというにとどまっています。取材の自由を人権より1ランク低い権利と見ているのです。
 そして、判例は、公正な裁判の実現の為に、取材の自由がある程度制約を受けることになってもやむを得ないといっています。また、憲法21条1項は、裁判において、新聞記者が取材源について証言を拒絶する権利まで保障しているわけではなく、医師などに証言拒絶権を認めた刑事訴訟法の規定を新聞記者に類推適用することもできないと、判例はいっています。

 

判例チェック
□報道機関の国政についての取材は、国家秘密の探知という点で、公務員の守秘義務と対立対抗する。報道機関が公務員に対して情報の提供を根気強く執拗に要請しても、それが真に報道の目的から出たもので、その手段・方法も社会通念上是認できるものであれば、実質的に違法性を欠き、正当な業務行為といえる。しかし、取材の手段・方法が、取材対象者の人格の尊厳を著しく蹂躙するなど社会通念上是認できない場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱し、違法性を帯びる(外務省機密漏洩事件/最決昭53・5・31)。

 

(6)法廷でメモをとる自由

 傍聴人が法廷でメモを取ることは、見聞する裁判を認識・記憶するために行われる限り、尊重に値し、故なく妨げてはならないと、判例はいっています。情報に接し、摂取する自由を補助するための筆記行為は、憲法21条1項の精神に照らして尊重されるべきだからというのが、その理由です。

2表現の自由に対する規制
(1)内在的制約

 表現の自由も、公共の福祉による制約を受け、他者の利益(生命・健康、人間としての尊厳、正当な人権行使)を守るために内在的制約に服します。例えば、表現の自由といえども、他人のプライバシーを侵害することは許されず、これを侵害する表現は、原則として憲法21条の保障を受けないと解されています。

(2)表現の自由に対する法規制

 不快・邪悪な言論も、国家が抑圧してしまうのではなく、それを批判する別の言論で対処せよ、言論には言論で対抗せよといわれています(モア・スピーチの原則)。そのため、表現の自由に対する法規制は、必要最小限のものに限定され、法規制の合憲性は、厳格な基準によって判断すべきであると解されています。表現の自由は、人権カタログにおいて優越的地位にあり、また、表現の自由は、漠然とした理由により不当な制約を受ける可能性のある傷つきやすい権利だからです。

 

<ポイント>
表現の自由の規制の審査基準
@明確性の理論
 表現の自由の規制立法は、明確なものでなければならず、明確性の要請に違反した法律は、その中身を審査するまでもなく、文面上違憲無効になるという理論。
A明白かつ現在の危険の基準
 その表現のもたらす害悪が差し迫った明白なものでない限り、規制は許されないとする極めて厳格な基準。
BLRAの基準
 立法目的の達成手段として必要最小限のものを要求し、その規制手段よりも人権抑圧的でない他の手段が存在し、かつ、それによっても同様の目的を達成できる場合には、その規制は違憲とするもの。

 

(3)性表現の規制

 刑法175条は、わいせつな表現を禁止しています。これについて、判例は、性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持するために、わいせつな表現を禁止できるといい、刑法175条は、憲法に違反しないといっています。そして、判例は、わいせつについて、従に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいうといっています。

3表現の事前抑制
(1)表現の事前抑制の原則禁止

 表現の事前抑制というのは、表現行為がなされるのに先立ち、公権力が何らかの方法で抑制を行うことをいいます。表現の事前抑制は、原則として許されないと解されています。事前抑制は、思想の自由市場論に真っ向から対立する手段であり、過度に広範な規制になりやすく、また、濫用の危険が大きいからです。

(2)デモ行進の事前抑制

 デモ行進などの集団行動の自由は、動く集会、あるいは、そのほかの表現として、憲法21条1項で保障されています。そのため、公安条例によって一般的な許可制を定め、集団行動を事前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されないというのが、判例です。ただし、特定の場所または方法について、合理的かつ明確な基準の下で、事前抑制することはできると、判例はいっています。

 

判例チェック
□集団行動による表現は、現在する多数人の集合体自体の力によって支持されており、甚だしい場合には、一瞬にして暴徒化する危険が存在する。集団行動による表現の自由に関する限り、公安条例を以て、不足の事態に備え、法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講じることは、やむを得ない(東京都公安条例事件/最大判昭35・7・20)。
□行列行進又は講習の集団示威運動は、本来国民の自由とするところであるから、条例で一般的な許可制を定めて事前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されない。しかし、公共の秩序を保持し、または、公共の福祉が著しく侵害されることを防止するため、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の下にあらかじめ許可を受けしめ、または届出をなさしめて、そのような場合には禁止できるという条例を設けても、国民の自由を不当に制限すると解することはできない(新潟県公安条例事件/最大判昭29・11・24)。

 

(3)検閲の禁止

 憲法21条2項前段は、検閲を禁止しています。検閲について、判例は「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の表現の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき、網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認められるものの発表を禁止することをその特質として備えるもの」であるといっています。そして、判例は、検閲を絶対的に禁止し、例外を許さないといっています。

 

<ポイント>
検閲の特徴
@行政権が主体であること。
A表現物の発表の禁止を目的とする事。
B発表前に網羅的一般的に審査する事。

 

(4)税関検査

 税関検査は、検閲に当たらないというのが、判例です。税関検査の対象である表現物は、国外ではすでに発表済みであり、また、税関検査は、関税徴収手続に付随して行われるにすぎず、思想内容等事態を網羅的に審査し規制するものではないからです。

(5)教科書検定

 教科書検定というのは、学校用教科書として出版しようとする書物を国家が審査し、不適当と認めた場合、教科書としての資格を与えないという制度です。この制度は、いわば教室への入場制限に過ぎず、一般図書としての発行まで禁じるものではありません。そのため、教科書検定は、検閲に当たらないというのが、判例です。
 また、検定による表現の自由の制限は、教育の中立・公正・一定水準の確保等の要請を実現するための合理的で必要やむを得ない限度のものであるから、憲法21条1項に反するものではないと、判例はいっています。

(6)裁判所による表現の事前差止め

 裁判所による表現の事前差止めは、主体が裁判所であって、行政権ではありませんから、検閲には当たりません。しかし、これは、表現の事前抑制ですから、原則として許されません。

 

判例チェック
□裁判所の仮処分による出版の事前差止めは、検閲に当たらない。しかし、公務員または公職選挙の候補者に対する評価・批判などは、公共の利害に関する事項であり、私人の名誉に優先する社会的価値を含むから、その事前差止めは、原則として許されない。ただし、表現内容が真実ではなく、またはそれが専ら著しく回復困難な損害を被る恐れのある場合には、例外的に事前差止めが許される。その場合には、口頭弁論または債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えた上で、差止めの仮処分命令を発すべきである(北方ジャーナル事件/最大判昭61・6・11)。

 

 

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