今年は本気に行政書士!

憲法総論

Section1 憲法総論

<ポイント>

1 憲法とは何か

・国家の統治のあり方の基本を定めた方を固有の意味の憲法という。
・国家権力を制限して、国民の権利自由を保障することを基本理念とする憲法を立憲的意味の憲法という。
・立憲的意味の憲法であるための不可欠の要素は、人権保障権力分立原則である。

2 憲法保障制度

人権保障を完全なものにするため、憲法は、国の最高法規とされ、憲法に違反する法律や条約などは、無効である。
・公務員は、憲法を尊重し、擁護する義務を負う。

3 憲法の改正

・憲法を改正するには、まず、各議員の総議員の3分の2以上の賛成により、国会が発議し、それを国民が承認しなければならない。
・国民の承認は、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成が必要である。
・改正が成立すると、天皇が、国民の名で直ちに公布する。
・憲法改正には、限界がある。憲法96条の手続きを踏んでも、基本的人権を削除したり、国民主権を君主主権に変更したりすることはできないというのが、通説である。

 

1-1-1 憲法とは何か

1形式的意味の憲法

 「憲法とは何か?」と問われれば、当然「日本国憲法のように、憲法という名のついている成文の法典」と答えます。
法形式に着目したもの → 形式的意味の憲法 ← 憲法という名の成文の法典

2実質的意味の憲法
(1)固有の意味の憲法

 法の内容に着目した概念 → 実質的意味の憲法(固有の意味の憲法) ← 国家の統治のあり方の基本を定めた法

(2)立憲的意味の憲法

 実質的意味の憲法の1つ。
 国家権力を制限して、国民の権利自由を保障しようとしう考え方(立憲主義)に基づく憲法。
 日本国憲法は、国家権力を制限して、国民の権利自由を保障することを統治の基本とする立憲的意味の憲法です。権利・自由の保障こそが、日本国憲法の目的です。

 

1-1-2 憲法保障制度

1憲法の最高法規性

 憲法は国の最高法規です。国法秩序において、憲法は、最強の効力を持つのです。そのため、憲法の条規に反する法律、命令、詔勅(ショウチョク)および国務に関するその他の行為は、その全部または一部が無効です。
 では、憲法を最高法規としたのは、何故でしょうか。
 日本国憲法は、第3章に詳細な人権規定を置き、人権保障を目的としています。しかし、いくら憲法で人権を保障しても、憲法に優越する法があれば、人権保障は危うくなってしまいます。そこで、“憲法の支配”を確立し、人権保障を完全なものにするために、憲法98条1項は憲法を最高法規としたのです。
 憲法の支配により人権保障を完全なものにする為に憲法は最高法規であると憲法98条で定めた。

2憲法尊重擁護義務

 憲法99条は、公務員に憲法尊重擁護義務を課しています。国政を担当し、憲法を運用する公務員こそが、憲法を守るよう強く求められているからです。

 

1-1-3 憲法の改正

1憲法の改正とは何か

 成文憲法の条項に変更(修正・削除・追加等)を加えることです。憲法が自ら定める手続きに従って行われる合法的な変更を改正というのです。

2改正手続
(1)国会の発議

 憲法改正には、まず国会の発議が必要です。この発議には、各議員の総議員の3分の2以上の賛成が必要とされています。憲法改正の重大性から、出席議員でなく、各議員の総議員が基準とされているのです。
 憲法の改正の発議には、衆議院の優越は認めれていません。

(2)国民の承認

 次に、国会が発議した改正案を国民に提案し、その承認を経なければなりません。特別の国民投票を行うか、国会の定める選挙の際に投票を行い、その過半数の賛成を得て初めて、憲法の改正は成立するのです。国家の統治のあり方の基本を定める憲法を改正するには、主権者である国民の意思を直接反映させる必要があると考えたためです。

(3)天皇による公布

 国民の承認により、改正が成立すると、天皇が、国民の名で直ちに公布します。
国会の発議 → 各議員の総議員の3分の2以上の賛成 → 国民の承認 → 天皇による公布

 

硬性憲法と軟性憲法
 通常の法律よりも改正手続きが厳格な憲法を硬性憲法といいます。これに対して、通常の法律と同様の手続きによって、容易に改正できる憲法を軟性憲法といいます。
 日本国憲法は、硬性憲法です。法的安定性を図り、人権保障をより確実なものにするという要請に応えつつ、時代の変化に応じた憲法にするという要請にも応えるため、改正手続きを定めつつ、その要件を厳格にしたのです。

 

3改正の限界

 憲法96条の手続きを踏めば、いかなる改正も法的に許されるのか、改正権に限界はないのか、という点に争いがあります。
 通説は、憲法制定権力(主権)の所在やその所産である基本原理を変更することはできないといっています。憲法96条の手続きを踏んでも、国民主権を君主主権に変更したり、基本的人権を削除したりすることはできないというのです。

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